酸素吸引税及びその他課税対象立案の認証試案弟33立法39工程ノ4〜以(い)呂(ろ)波(は)
CO2削減及び地球温暖化前提の対策及び全地球酸素吸引人口からこの立案を施策とする。 人口の急激な増加現下をふまえ一人辺りの給排気効率から肺活量測定を実施。 上下標準の3.9パーセンテージから試算と測定を繰り返し行い1970パスカル未満を 壱、1971パスカルから1988パスカルを弐、1989パスカルから2111パスカルを参、 2112パスカルから2301パスカルを四、2302パスカルから2466パスカルを五、 2467パスカルから3001パスカルを六、3002パスカルから3334パスカルを七、 3335パスカル以上を八と定め測定値基準分母は空、これは未だ試数である。 よつて規定後の試算からの相当値を分子と定めるがこれは試案である。以上。
酸素吸引税及びその他課税対象立案の認証試案弟34立法40工程ノ1〜新規周到零案無双
全世界の酸素消費量及び対外的行使力を踏まえれば我が国土の推定 単一消費量との普遍性を従え森林伐採及び気候変動の推移移動の 降水量とCO2、SSV、Rqs、窒素酸化物とその相対性から算出位相の 絶対値をマイナスガバナンス/人口推移との関連性及び世界情勢からの 絶対値を求められるならばこれは推定値であるが全人口を分母と仮定し 気候変動/積乱雲の移動距離/降水確率変動推移/人口増加減少/との 未知積分数をパーセンテージの分子指数から求めるならば測定値からの 急進性を全て委ねなければ或いは俟たなければならない。推移異同値 それらの窒素酸化物及び微細不純物はこれらの限りではないが ガイダンスの指示が有るまで待機の事。以上。
大気摂取税の概算理論及び長期的CO2食物連鎖の相対的概要(試案策条項)其の壱[Technology Enhanced Hynapsys Engel:テヘ]
長期的誘導考査からの理念形態は光合成の植物摂取を人体及び其の他動物の リサイクル理論からの捻出とする。動物の二酸化炭素排出量を0.00013ミリパスカルcc( これはあくまで推定値ではあるが基準理論と考えても良とする)と決めるならば都市部人口 4000万人未満の排出上限基準を導く事が可能だかしかし太陽光及び湿度統計や乗用車の 有無や原動機付き自転車や自転車によるCO2排出の増加やH2O取水の上昇やコンクリートや アスファルトや砂利道や土道路の形態からも其の相対的リサイクル活動は差異しその概要も 含み組み入れ長期的世界市場の推移動向や金融資産の変異及び生産活動其の他吟味の 上纏め取り組まなければならないのである。以上。
民衆の健康を保護する我々の権利を優先させることの重要性及びその仮試案策(その壱)[Incentive and Creativity Economics]=I.C.E(仮有用銘 =Fアィス)
環境衛生の広がりが公衆の健康に深刻な影響を及ぼす世界的な問題であること。また この問題についてできる限り広範な国際協力を行うこと並びにすべての国が効果的な 適当な及び包括的な国際的対応に参加することが必要であることを認識し酸素の消費及び 二酸化排気にさらされることが世界的規模で健康、社会、経済及び環境に及ぼす破壊的な 影響についての国際社会の懸念を考慮し世界的規模、特に開発途上国における吸引排気 その他の消費及び生産が増大していること並びにこのことが家庭、貧困層及び各国の保健制度 にとって負担となっていることを深く憂慮し、酸素の消費及び二酸化炭素にさらされることが死亡 疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていること並びに二酸化炭素 (carbon dioxide)CO2にさらされること及び他の方法により使用することと発病との間に時間的な 隔たりがあることを認識し酸素吸引が依存を引き起こし及び維持するような高度の仕様となっていること 酸素の多くが含む化合物の多くに及びCO2排出から生ずる薬理活性、毒性、変異原性及び発がん性が あること並びに酸素への依存が主要な国際的な疾病の分類において一の疾患として別個に分類されている ことを認識し悪影響を及ぼすという明白な科学的証拠があることを認めその他の形態の消費が世界的規模で 増大していること。特に酸素の一層のその他の形態の酸素消費が世界的規模で増大していることを危険な事態 として受け止め、並びに政策の決定及び実施のすべての段階における十分な参加の必要性並びに性差に応じた 規制のための戦略の必要性に留意し原住民によるその他の形態の酸素の消費量が高い水準にあることを深く憂慮し 奨励することを目的とするあらゆる形態の後援の影響を深く憂慮しCO2及びカーボン類のあらゆる形態の不法な取引 をなくするため協力して行動することが必要であることを認識し、すべての段階における酸素吸引の規制、特に開発途上国 及び移行経済国における規制が現在及び将来の酸素の吸引規制のための活動の必要性に応じた十分な資金及び技術を必要とする。 以下同文。以上。